○労働基準法の労働時間・休日・有給休暇等に関する相談及び指導など○労働時間制度の改善及び働き方・休み方の改善について相談及び指導など(事業場への訪問指導)*労働基準関係法令に関し、社会保険労務士と同等の知識を有する者※月11日の勤務となります。≪応募書類は3月12日(月)必着で労働局雇用・環境均等室まで郵送下さい≫
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