*消費生活相談業務
・消費生活に関する相談や苦情処理のあっせん事務等
*就業日:火~日曜で週35時間の勤務
≪必要な資格は次のいずれかを有する人≫
(1)内閣府が認定する消費生活相談員(2)(独)国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格(3)(一財)日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格(4)(一財)日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
◎ハローワークの紹介状が必要です
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