◎定期監督(是正勧告等を行う)、集団指導、相談。(司法処理を除いた、通常の監督官業務を想定)*就業場所は長崎労働局労働基準監督課又は長崎合同庁舎2回長崎労働基準監督署の2か所のみです。※国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応募できません。◎ハローワークの紹介状が必要です。
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