・労災補償業務及び庶務業務に係る補助【雇用開始日平成30年4月1日】任期(雇用期間)の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事する事業の予算の状況等により判断します。また、更新の際、任用条件が変更となる場合があります。
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