通所介護施設でのリハビリ業務全般。(個別機能訓練)*利用される方の機能回復訓練や指導等*訓練に関する計画や報告書作成など*社用車での外出業務があります。制服あり。※業務にはパソコン操作を伴います。●「個別機能訓練士」:「鍼灸師(はり・きゅう)」の有資格者は、当施設において6ヶ月以上のリハビリ業務経験後訓練士としての待遇に変わります。詳しくは面接時説明。(他施設で6ヶ月以上の経験があれば訓練士として採用可)
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