○雇用率未達成企業等に対する障害特性に配慮した雇用管理に係る助言、指導等事業主支援○精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の講師○精神障害者等の求職者に対するカウンセリング○職場準備プログラムの実施○支援機関の紹介・誘導○職場実習先事業所の開拓、実施のための助言・調整○雇用事業所に対し、定着のための説明・助言等○鹿屋・大隅・名瀬所、大口出張所への巡回相談(公用車使用、宿泊出張あり要普通自動車1種免許・AT限定可)*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性あり。超えた場合は超過勤務手当を支給
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