身体上または精神上に著しい障害があり常時介護を必要とするが、居宅でこれを受けることの困難な65歳以上の高齢者で、入所の意思を尊重しながら日常生活の世話や機能訓練などのサービスを提供する施設での栄養士業務になります。具体的には献立作成(常食、療養食、)嗜好調査、求職材料の発注・検品・仕入帳に関する事、栄養月報・栄養個人カルテに関する事、その他求職管理業務などです。
※平成30年4月1日~5月13日まで更新可能、その後の更新は未定
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