・未手続事業の事業主に対する保険関係成立の届出に係る指
導
・未手続事業に対する職権による保険関係成立に関する手続
及び労働保険料の認定決定を行うための調査
・労働保険料の額等に係る申告書の提出を怠っている事業主
に対する指導
・労働保険料等の徴収金に関する処分についてされた不服申
立てに係る調査
*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。