(1)特別支援教室及び学校内において対象児童一人ひとり課題に応じ、自立活動及び教科の補充指導を個別及び小集団を通じて行う
(2)必要に応じて区内の他の小学校に出張して前述の指導を行う
(3)通常の学級における対象児童の行動観察を行う
(4)指導に必要な教材作成などを行う
(5)職務に関わる会議等に参加すること
(6)その他教育委員会が特に必要と認めること
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