・小規模多機能、グループホーム、デイサービス、有料老人ホームでの介護、正確介助業務・送迎業務・夜勤業務ができる方、優遇します。※日勤のみ又は夜勤も可能等は応相談(夜勤可能な方優遇)*求人票は雇用契約書ではありません。採用後の労働条件は必ず『労働条件通知書(雇い入れ通知書)』等の書面により確認しましょう。(労働基準法第15条第1項による)
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