【家庭児童福祉に関する相談援助業務】○子どもに関する相談全般(来所相談・家庭訪問)○学校・保育園等の訪問○記録及び報告○その他、附随する業務※平成30年5月1日からの雇用ただし、更新する場合有り(年度毎の更新)◎ハローワークの紹介状が必要です
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