労働安全衛生法に基づき、ボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査、性能検査、第ニ種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器の個別検査。なお、検査・検定を行えるのは、厚生労働大臣の登録を受けた登録機関のみとされており、当協会は、この登録製造時等検査機関、登録性能検査機関・登録個別検定機関です。
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