【農業災害補償法に基づく保険事業事務】
・地域の農家を組合員とし、農家の不慮の災害等による損害を補償する仕事です
・農作物・家畜・果樹・畑作物・園芸施設・建物等の共済事 業の保険事務・災害現場(農地・畜舎・その他)への視察、調査など・その他、業務に伴う事務処理など
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