◎医師の指示による歯科助手の業務*歯科治療の補助業務*その他、診療に伴う補助的な業務及び雑用※週3日以上の勤務となります。(週20時間未満の勤務)※ただし、日曜日(就業時間(3))のみの勤務も可です。※就業時間(1)(2)(3)のいずれかの採用となります*勤務時間、日数については相談に応じます。(週の労働時間数が20時間以上の場合は、雇用保険へ加入します)
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