消費生活に関する相談業務、出前講座等の消費者啓発業務
次のいずれかの要件を満たし、かつ、消費生活相談員の使命を理解し、関係知識の習得、自己研鑚に意欲的である方
(1)消費生活相談員試験(消費者安全法第10条の3第1項)に合格した方(「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」の附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)
(2)高等学校卒業以上の学歴を有し、かつ(1)と同等以上の消費者問題に関する専門的知識及び苦情・相談への対応経験を有し、今後資格を取得する意欲のある方
※雇用期間以降、年度毎の契約更新(条件あり)
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