・働き方、休み方の改善についての相談及び指導に関すること(公用車及び公共交通機関による企業訪問あり)・助成金についての相談対応、申請受理、審査補助・労働基準法の労働時間、休憩の規定、個別労働紛争等についての簡易な相談(面接、電話)対応・雇用環境均等室の業務遂行に必要な業務(事務補助等)※産休取得予定者があるため31年3月31日まで契約更新の可能性あり。(4月1日以降は産休取得者の状況に応じて更新の可能性あり)
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