居宅訪問を含む介護認定調査等関連事務。仕事内容についての問い合わせは直接介護保険課介護認定係まで。<必要な資格・免許>保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、もしくは介護支援専門員の資格を有すること、または介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する養成研修修了者(3級課程を除く。)で、自転車、自動車の運転ができる(普通自動車運転免許証(AT限定可)を有している)こと。
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