児童を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父及び寡婦に対する下記の業務を担当していただきます。
・生活一般に関する相談及び指導
・経済上の問題に関する相談及び指導
・求職活動及び職業能力の向上に関する支援
・母子父子寡婦福祉資金貸付業務
(貸付金の徴収業務を含む)
・上記関連の資料作成や入力業務
*契約更新については勤務状況等により1年の更新の可能性
あり(最長平成32年3月31日まで)
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