・療育手帳判定(知能検査)
・心理検査、心理療法、相談業務
・その他所長が必要と認めるもの
*育児短時間職員の臨時任用職員になります。
*週2日勤務、勤務曜日については相談可
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必ず労働条件通知書等の書面による確認を行って下さい。
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