◎理学療法士または作業療法士に係る業務全般に
従事します。
*『入所者、通所者』の方に、日常生活動作改善のための
「理学療法または作業療法」の訓練指導・助言を行う
業務です。
■就業時間(1)(2)の選択制です。
但し、就業時間・就業日数については、相談に応じます!
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