○任意継続組合員の資格得喪及び掛金の収入・支出
事務に関すること
*任意継続組合員とは、退職日の前日までに引き続き
1年以上組合員であった者が申し出により、
退職後2年間、在職中とほぼ同様の給付を受け、
福祉事業を利用できる制度です。
○介護講座事業に関すること
○業務経理に関すること
※パソコン操作(ワード・エクセル)が可能な方
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