○生活保護のケースワーカーの業務○生活保護受給中の方との面談・訪問○パソコンでの事務処理○その他★社会福祉主事任用資格は下記のいずれかに該当する場合。●社会福祉法に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目のうち大学等において3科目以上履修し卒業すること●社会福祉法に規定する都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了したこと●厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事試験に合格したこと●社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有すること。
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