・福祉事務所における生活保護業務(ケースワーカー)・被保護者への保護費の支給及び自立支援◆育児休業を取得した際の代替職員として勤務する職員です。採用選考を実施し、採用後は一般職員と同様の職務に従事します。◆雇用期間:平成31年2月1日~平成33年4月29日
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