・障害者に対する職業生活全般にわたる指導、助言、事業主に対する対象者の雇用管理全般にわたる指導、助言を行う*概ね1年以上、障害者職業カウンセラー業務やハローワークでの職業指導業務、特別支援学級での障害者の指導、福祉施設での作業指導、民間事業所での障害者の作業指導又は労務管理業務、障害者関係団体での職業相談指導経験のある者*公用車あり*年度更新
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