市有建築物における建築部位及び設備機器における劣化状況の診断*建築基準法第12条2項及び第4項に基づく市有建築物の定期点検業務(市有建築物の定期点検及びパソコンを使用した報告書の作成等)*一級建築士若しくは二級建築士、又は特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員の全ての資格者証の交付を受けている方の募集です。(詳細はお問い合わせください)
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