・特定保健指導未利用者への勧奨等・保健指導該当者の方が、生活習慣の改善につながるよう個別面接などによる特定保健指導を実施※看護師においては、生活習慣病予防に関する相談及び教育等に専ら従事していた期間が通年して1年以上ある者。
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