*消費生活相談員として下記業務を担当していただきます。
・消費生活に関する相談及び処理並びにこれらに付随する
事務
・出前講座の講師等、啓発事業に関すること
・消費生活相談に関する研修参加(年に2回程度)
※社有車(軽・普通車AT)を使用します
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