◇消費生活や多重債務についての相談、啓発業務。※受験資格消費生活相談員、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントのいずれかの資格を有し、消費者の利益の保護及び消費生活の向上を図るため、熱意を持って職務を遂行できる方。かつ消費生活相談等の経験があり、パソコンの基本操作ができる方。
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