心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に定める医療観察制度に基づく次の業務の補助
1.関係機関との連携確保の業務に関する補助
2.生活環境の調査業務に関する補助
3.生活環境の調整業務に関する補助
4.精神保健観察業務に関する補助
5.その他、医療観察制度を円滑に実施するための保護観察所の業務に関する補助
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