*学校内において、主治医、巡回指導医及び学校医(以下、主治医等。」の指示の下に行う医療的ケアに関する事。
*主治医等の指示に基づく、教員に対する支持及び助言に関する事。
*医療的ケアに関する資料等の収集および整理に関する事。
*その他、学校長が命じた事。
*校長が必要と認めた場合は、茨城県教育委員会の主催する実技研修会等に参加することができる。
※学校内における生徒への医療的ケア(痰の吸引、導尿、胃ろうの処置など)。その他、緊急時の対処。
学校を離れて行う授業における医療的ケアは行わない。
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