○市民の消費生活にかかる指導・助言等
<応募資格等>
消費生活相談員、消費生活専門相談員、消費生活コンサル
タント、消費生活アドバイザーのうち、いずれかの資格を
取得しているか、消費生活相談・法律等にかかる実務経験
を有するか又は同等の能力を有し上記資格取得予定である
ことを条件とする。
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