児童虐待の相談対応及び
養育、しつけ、発達上の相談等、
18歳未満の子どもと家族にかかわる相談
・社会福祉士、児童福祉司任用資格、社会福祉主事任用資格
のいずれかの資格を有する方(3名)
・臨床心理士の資格を有する方、または学校教育法による
大学(短大を除く)で心理学の専門課程を修了している方
(1名)
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