・福祉事務所における生活保護相談を主とした福祉支援策等の面接相談業務及びケースワーカーとの共同での面接業務
を行う。
<必要な経験等(1~3のいずれかに該当する方)>
1.福祉事務所における生活保護業務に係る経験3年以上。
2.社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、相談業務経験1年以上。
3.社会福祉行政もしくは社会福祉施設における相談業務経験3年以上。(ただし、生活困窮に係る相談業務経験者であること。)
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