○年金記録の訂正請求に関する業務
・年金記録訂正の請求人と直接面談等を行い主張内容の明確
化を行うこと、請求に係る事業所の事業主その他同僚等から
事情を聴取し調書を作成すること、及び金融機関、税務当局
等関係機関に対して保険料納付に係る事実関係の調査を行う
こと。
・弁護士等有識者で構成する地方年金記録訂正審議会に諮る
調書等の作成を行うこと。
・年金記録訂正の請求人等からの相談の対応を行うこと。
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