◯嘱託職員及び臨時職員に係る下記の業務・社会保険の資格取得喪失に関する事務・社会保険料に関する事務・諸証明書の発行業務◯その他嘱託職員及び臨時職員に関する事務※任用期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間、業務が継続し勤務状況が良好であれば1年間更新、最長5年間
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。