健康増進法に基づき実施する次の事務・受動喫煙防止対策に係る相談対応事(飲食店及び事業所)・既存飲食店の届出対応事務・標識等立入指導事務等※事務服は、貸与ありませんので、仕事の出来る服装でお願いします
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