※入院治療の必要はないが自立して日常生活を営む事が困難な方に、生活の援助を行います。1、宿泊による生活訓練2、日常生活能力向上の訓練3、生活相談4、健康管理5、地域生活への移行の為の訓練6、金銭管理7、余暇活動の支援などを行います。※就業時間の追加(4)日曜9:00~17:50
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