○雇用管理に関する助言・援助等:外国人労働者を雇用する事業主に対して、事業所訪問等による、適正な雇用管理の改善のための助言・援助等を行うこととし、特に、在留資格「特定技能」の外国人労働者を雇用する事業主に対して重点的に対応する。
○未届け等事業主に対する確認等:法務省が保有する在留管理情報と厚生労働省が把握する外国人雇用状況届出の情報が突合できない事案等、不突合がある事業主への確認及び未届けが疑われる事業主への周知・徹底を行う。○その他上記に付随する業務○上記の他、一般職業紹介に関する業務○その他、職員の指示に基づく業務を行う。
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