・生活保護制度に関する面接相談業務
・生活困窮者自立支援制度に関する相談支援業務
※社会福祉の増進に理解と熱意があり、下記の1)~3)の
いずれかの要件を満たす者
1)社会福祉行政又はや社会福祉施設等でのケースワーク業
務又は相談業務の経験が1年以上ある者
2)社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士・介護支援
専門員の資格を有し、相談業務の経験が1年以上ある者
3)社会福祉法人全国社会福祉協議会が主催する自立相談支
援事業従事者養成研修を修了した者
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