生活保護受給者に関する就労支援業務。
※受験資格(必要な経験等)次の(1)~(3)のいずれか
(1)社会福祉行政や社会福祉施設等でケースワーク業務に
1年以上の経験がある者
(2)就労支援等に関する資格を有し、就労支援業務に1年
以上の経験がある者
(3)社会福祉主事・社会福祉士・精神保健福祉士・介護支
援専門員の資格を有し相談業務1年以上の経験がある者
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。