・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)
及び職業安定法に係る労働者、派遣先及び事業主等からの
相談に対し、必要な助言及び援助その他対応を行います。
・労働者派遣法及び職業安定法に基づき労働局職員が行う
事業主等への指導監督業務の補助を行います。
・その他職業安定課関係の事務補助。
※年間240日勤務(月平均20日)
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