・自治体との協定に基づき支援候補者となった生活保護受給者、児童扶養手当受給者、住宅確保給付金受給者及び生活困窮者等の自立を促進するための就労支援を行う。
・支援候補者にかかる支援プランの策定、職業相談、職業紹介
・福祉事務所等との連絡調整、巡回相談・就職後の職場適応、定着支援(ワード、エクセル等システムPC使用)*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性あり。
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