・担当者制による求職者への職業相談・職業紹介・応募書類作成指導や就職支援セミナーの実施及び講師・求職者の職業能力形成に係る職業訓練等の情報提供・関係機関(学校、自治体、訓練施設等)との連携業務・各種施策に関する各種業務処理・来庁者に対する受付、案内、電話応対等付随する業務【学卒ジョブサポーター1名】【就職支援ナビゲーター(生活保護受給者・刑務所出所者等支援)1名】【就職支援ナビゲーター(職業訓練・求職者支援)1名】※就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性あり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
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