○労働保険未手続事業場に対する保険成立指導○労働保険の申告内容の調査〇労働保険特別加入の承認に関する業務〇労働保険料の返還に関する業務〇その他労働保険の適用徴収に関する業務※任期(雇用期間)の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事する事業の予算の状況等により判断します。また、更新の際、任用条件が変更となる場合があります。※賞与は6月1日及び12月1日在籍者に勤務期間等を考慮の上支給。
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