1.自治体との協定に基づき支援候補とした生活保護受給者等及び障害者と面接を行い、支援対象となった者の支援プランの策定、担当者制による職業相談・職業紹介などの就労支援2.事業所訪問等を含む就職後の職場適応・定着に向けたフォローアップ3.福祉事務所等及び障害者関連機関との連絡調整、巡回相談4.その他、職員の指示による業務◎ハローワークの紹介状が必要です。
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