仕事や生活に問題を抱える方への相談業務(生活困窮者自立支援法に基づく市からの委託業務)。自立相談支援事業、住居確保給付金の支給業務を行っていただきます。
*マイカー通勤できる方(原則)
*パソコン(エクセル・ワード)操作できる方
*正職員登用の途あり
*雇用期間満了後、1年毎の契約更新の可能性あり。
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