・労働保険徴収室の「徴収・滞納・債権」に係る事務補助
・労働保険適用徴収関係の書類を確認・点検
・庶務、経理に関する事務補助
・その他、労働保険事務に関する事務補助
*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超過勤務を行った場合には手当支給。
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