◎消費生活全般にわたる相談業務、広報、啓発
(例:消費者講座の講師)
【必要な資格】次に掲げる資格の内、いずれかを有する方
ア.消費生活相談員(国家資格)
イ.平成28年4月1日施行の改正消費者安全法に基づき消費生活相談員資格試験に合格したとみなされた方
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