*特別養護老人ホームの運営業務(複合施設の為、その他事業所の運営業務も 行っていただきます。)*厚生省令の「特別養護老人ホームの設備運営に関する基準」の規定で 施設長要件を満たす者。◎平成28年、29年、30年に新規施設をオープン致しま す。事業拡大の為の募集です。
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