・外国人労働者を雇用する事業主に対して、事業所訪問等による適正な雇用管理改善のための助言、援助等の実施。
・外国人雇用状況届出の未届けが疑われる事業主への周知・指導など
・求人票作成業務及び事業所に対し雇用管理に関する説明等
・その他、企画事業所部門に関する業務
【必要な経験等】
社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士、入管行政経験者など経営・労務に関する知識及び外国人労働者の雇用管理に関する専門的な知識を有すること
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